改正入管難民法などが成立し、外国人材受け入れの新制度「育成就労」が創設

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現在の外国人介護人材の受け入れには①EPA(経済連携協定)②在留資格「介護」③技能実習④特定技能の4つの制度があります。

このうち「技能実習」について新制度への移行が進められています。

2024年6月14日の参議院では改正入管難民法などが成立し、外国人材受け入れの新制度「育成就労」が創設されることになりました。

この制度は、これまでの「技能実習」に代わるものです。

技能実習は、途上国への技術伝達という「国際貢献」を目的としていましたが、実際には国内の労働力の確保手段として利用されることがありました。

一方、育成就労は国内の人手不足を背景に、人材の確保を目的としています。

介護分野固有の条件はまだ明らかではありませんが、育成就労は一般的な内容として下記のようになる予定です。

育成就労では、即戦力となる一定の技能を持つ「特定技能1号」水準の人材を、原則3年間で育成します。

また、特定技能と受け入れ分野を一体的に運用し、長期就労を促進します。

技能実習では原則禁止されていた同じ業務分野での職場変更(転籍)も、一定の条件の下で可能になります。

ただし、都市部への人材集中を防ぐため、分野ごとに最長2年まで転籍を制限する措置も取られます。

転籍手続きから悪質なブローカーを排除するため、民間の職業紹介事業者の関与は当分認めない方針が示されました。

また、技能実習で受け入れ仲介を担っていた監理団体は「監理支援機関」と名称を変更し、外部監査人の設置により中立性を高めることになります。

引用元:出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/05_00045.html

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