よくある質問
Asked Question
外国人受け入れ全般
A: 多くの外国人介護職員が現場で活躍しており、ご利用者と良好な関係を築いています。
外国人介護職員の笑顔や明るく元気に働く姿に、ご利用者も好意的な反応を示すことが多いです。
A: 外国人介護職員は、どの受け入れ制度でも最低限の日本語能力を備えていますので、受け入れは可能です。
また、彼らが日本語を学ぶのと同時に、日本人職員も外国人と日本語でコミュニケーションを取るコツを覚えることで、言葉の壁を克服できます。
さらに、法律や手続きに関する重要な事項については、監理団体や登録支援機関が通訳を用意することも可能です。
A: 確かに外国人介護職員が失踪するケースはありますが、頻繁に起こるわけではありません。
法務省の調査では、失踪の主な原因は、賃金や労働環境の問題、パワハラやセクハラなどの人権侵害です。
雇用契約を守り、外国人職員を一人の人間として尊重することが重要です。
外国人職員と良好な人間関係を築くことで、失踪含む問題を防ぐことができます。
A: 外国人介護職員を雇用する際も、給与については法律に従う必要があります。「最低賃金」や「同一労働同一賃金」などのルールは、外国人介護職員にも適用されます。
厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、基本給について次のように述べられています。
「基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。」
したがって、日本語の能力や介護の技術・経験、勤続年数などを考慮して、日本人と外国人で実際に違いがある場合は、その違いに応じた給与を支給する必要があります。
Asked Question
EPA(経済連携協定)による外国人介護福祉士候補者等の受入れ
A: 日本と相手国の経済連携協定に基づく受け入れとなり、現在は下記の3国になります。
・インドネシア
・フィリピン
・ベトナム
A: 目的は、看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、経済活動の連携の強化の観点から実施されています。
A: EPAによる受入れは、経済連携協定に基づき、公正かつ中立にあっせんされます。国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入れ調整機関として位置づけられていますのでそちらにご相談ください。
A:合格した場合は「EPA看護師・介護福祉士」として継続して就労が可能です。在留期間の更新回数に制限が無くなります。(1 回の在留期間の上限は3 年)不合格の場合は基本的に帰国することになります。
A: 在留資格「短期滞在」等で再度入国して受験することが可能です。
A:国際厚生事業団の2025年版パンフレットによれば、まず、職員等としてみなす基準として下記いずれかが求められています。
1.受入れ施設において就労を開始した日から6か月を経過した介護福祉士候補者
2.受入れ施設において就労を開始した日から6か月を経過していない介護福祉士候補者であって、事業者が、当該介護福祉士候補者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに受入れ施設の管理者、研修責任者等の意見等を勘案し、当該介護福祉士候補者を人員配置基準において職員等とみなすこととした者で、次の①と②を満たすこと。
①一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること
②安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること(2024 年4 月1 日施行)
3.日本語能力試験においてN1 又はN2(2010 年3 月31 日までに実施された日本語能力試験の場合は1級又は2 級)に合格した介護福祉士候補者
さらに、介護福祉士候補者の夜勤への配置については、上記の条件を満たす介護福祉士候補者は、夜勤の最低基準においても職員等として算定する取扱いが認められますが、受入れ施設において、介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては下記の条件があります。
- 「介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」又は「緊急時のために介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること」
- 候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮すること
Asked Question
在留資格「介護」
A: 「介護」の在留資格は、最長で5年ごとの更新です。在留状況に問題がなければ、更新の回数に制限はなく、永続的に在留することが可能です。
A: いいえ、在留資格「介護」をもつ外国人が家族を呼び寄せる際には、他の在留資格と同じ申請手続きが必要で、特に優遇されることはありません。
Asked Question
技能実習
A: 外国人技能実習機構によれば名古屋市には67団体あります(令和6年6月7日現在)
A: 介護福祉士試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設となります。
ただし、訪問系サービスは対象外です。
具体的な種類については、下記の厚生労働省の資料を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf
A: 受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができません。
具体的な人数については、下記の厚生労働省の資料を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf
A: 技能実習生の来日までには、選抜期間、出入国審査書類の準備期間、そして入国管理局での審査手続き等いくつかの段階があります。
通常約半年で来日が可能となります。
しかし、審査の混雑状況等によって、来日までに1年程度かかる場合もあります。
A: 技能実習生の住居は、受け入れ事業者が準備することになっています。
戸建てやアパートを借りる場合等、さまざまなケースがあります。
なお、住居の広さは一人当たり4.5㎡以上が必要という規定があり、生活に必要な備品や家電製品、入浴設備も受け入れ企業が準備する必要があります。
A: 実習生が一時帰国を希望した場合、基本的には拒否できません。
ただし、業務の都合もあるため、時期や期間については双方で話し合い、合意することが重要です。
また、一時帰国の期間が長い場合は、実習の一時中断を外国人技能実習機構に届け出る必要があります。
これにより、実習期間の延長などの調整が行われます。
A:技能実習生が夜勤業務を行うには時期や体制についての配慮が必要になります。夜勤業務は少人数の状況下で緊急時の対応を求められるため、ご利用者の安全の確保し、技能実習生を保護するための下記のようなガイドラインが厚生労働省により示されています。
・指導等に必要な数の技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生の複数名で業務を行う。
※ 技能実習生が配置される事業所と同一敷地内で一体的に運営されている事業所がある場合は、一体的に運営されている事業所に技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)を同時に配置する体制とすることも可能である。
・ その他、利用者の安全及び技能実習生の心身への負担の回避の観点から、事業所の判断により、夜勤業務等を行わせるのは2年目以降の技能実習生に限定することも考えられる。
・また、上記の場合であっても、技能実習生の心身両面への負担や実習業務への影響を考慮し、夜勤業務については適切な範囲で実施する、技能実習生に対し有給休暇の取得を推奨する等の配慮を行うことが望ましい。
これらのガイドラインを参考に、安心・安全に技能実習生が夜勤業務を行える時期と体制を検討するようにしてください。
A: 受け入れ事業者は、「技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力すること」(技能実習法5条)とされています。
具体的には法律や規則で下記の義務があります。
・技能実習計画の認定申請
・実習実施者の届出
・技能実習体制の整備(技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等)
・技能実習生の待遇の確保(報酬、宿泊施設等) 等
これらに加えて下記の要件に対する基準をクリアする事で「優良な実習実施施設」となることができます。
・技能等の修得等に係る実績
・技能実習を行わせる体制
・技能実習生の待遇
・法令違反・問題の発生状況
・相談・支援体制
・地域社会との共生
A: 技能実習修了後の進路は大きく分けて二つあります。
1.帰国
・自国に戻り、技能実習で学んだ介護スキルを活かして働きます。
・帰国する際の渡航費用は受入れ事業者が負担します。
・出国の手続きを行い、空港で出国を確認して終了となります。
2.特定技能への移行
・特定技能への在留資格の変更手続き
・「特定技能外国人」への支援計画などの申請を行います。
これらの進路により、実習生は自国での活躍や日本でのさらなる経験を積むことができます。
A: 政府は2024年3月15日に技能実習制度の廃止と新制度「育成就労」を新設する出入国管理法などの改正案を閣議決定しました。
新制度への移行は、国会での改正審議を経て、改正法が施行された後に始まります。
国会での改正法の審議は2024年4月から始まっていますが、施行に向けた準備期間は比較的長く、約2〜3年かかる見込みです。
そのため、改正法の施行は2026年から2027年になると予想されます。
新制度が開始されると同時に、技能実習生の新たな受け入れはできなくなります。
A: 政府は「育成就労」制度のスタートから3年の移行期間を設ける方向で調整に入っています。その間は現行制度を並行して残し、実習生として来日した外国人は所定の期間を終えるまで在留が認められる見込みです。
Asked Question
特定技能
A: 出入国在留管理庁によれば名古屋市で現在活動を行っている登録支援機関の支援事務所は525箇所あります。(令和6年5月31日現在)
A:受入れ事業者が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ事業者が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。
A:技能試験及び日本語試験に合格した後に、雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。
A:特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。
A:介護分野については、事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、「日本人等」の常勤介護職員の総数が上限となります。
「日本人等」には、日本人の他に下記の在留資格をもつ外国人が含まれます。
・EPA介護福祉士の外国人
・在留資格「介護」を有する外国人
・身分系在留資格を有する外国人
A: 特定技能「介護」で雇用された外国人は、技能実習生のような制限はなく、勤務開始時から1人での夜勤が可能です。
同じ施設で働いている日本人職員と同様に考えます。
例えば、日本人職員が勤務開始後3ヶ月で夜勤開始という条件があれば、特定技能の外国人も同様に考える必要があります。
A: 介護分野では特定技能2号になることはできません。特定技能2号の特徴である「在留期間の更新無制限・家族帯同が可能」という条件が在留資格「介護」と同じだからです。
介護分野でより高度な技能を身につけて日本で永続的に就労する場合は、在留資格「介護」を取得すればよいので、介護分野は特定技能2号の適用分野から外れています。
A:特定技能1号では、家族を帯同しての来日は認められていません。
特定技能2号では認められていますが、介護分野には特定技能2号が適用されていません。
A:特定技能1号では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で日本に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
A:永住許可を受けるには法律上の要件として「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」が求められますが、「特定技能1号」の在留資格で日本にいる期間は、最長5年であるため、それだけで「永住者」の在留資格へ変更することは難しいです。
A:自動車運転免許を取得した上で、道路交通法に則って運転することは可能です。
A: はい、あります。介護分野には特定技能2号がないため、引き続き就労するには介護福祉士の資格を取得し、在留資格を「介護」に変更する必要があります。
A: はい、できます。EPA介護福祉士候補者として4年間就労し、国家試験に合格できなかった場合でも、一定の要件を満たせば、技能試験、日本語能力試験、介護日本語評価試験が免除され、特定技能を取得できます。