受け入れの仕組み

受け入れの全体像

外国人介護人材受け入れの仕組み

外国人介護人材受入れの仕組みについては、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4制度があります。

厚生労働省資料より引用

受け入れの仕組み1

EPA(経済連携協定)

日本は、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定に基づき、看護師・介護福祉士候補者を受け入れており、累計で6,400人を超えています(令和元年8月時点)。これは、労働力不足対策ではなく、相手国の要望と経済活動連携強化のためです。

EPAの受け入れの概要

日本は、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定に基づき、看護師・介護福祉士候補者を受け入れています。政府は、日本語研修や学習支援、国家試験の見直しなどを行い、候補者が日本の国家資格を取得できるようサポートしています。

  1. 受入れは公的枠組みで行われ、唯一の調整機関は国際厚生事業団(JICWELS)です。
  2. 年間受入れ人数には上限があります。
  3. 候補者は日本人と同等以上の報酬を受け、労働法や社会保険が適用されます。
  4. 看護師は3年、介護福祉士は4年間の滞在・研修が認められます。
  5. 資格取得後は滞在・就労が可能で、在留期間の更新に制限はありません。

受入れ枠組みの趣旨

この受入れ枠組みは、外国人候補者が日本の国家資格(看護師・介護福祉士)を取得することを目的とし、病院や介護施設での研修を通じて就労を特例的に認めるものです。目的は単純労働者の受入れではなく、専門的・技術的な外国人労働者の就業を促進することです。

受入れ機関は、候補者の資格取得を目指した適切な研修を提供する責務があり、国もその支援を行います。受入れの理由は「国際貢献」「職場活性化」「将来の外国人受入れのテストケース」など様々ですが、国家資格取得を目標とした研修の実施が最も重要です。

受入れ希望の場合は、国際厚生事業団(JICWELS)にご相談ください。

受け入れの仕組み2

在留資格「介護」

平成28年11月28日に法律が改正され、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家資格を取得した留学生が「介護」の在留資格を得て国内で介護業務に従事できるようになりました。この制度は平成29年9月1日から施行されています。また、令和2年4月1日からは実務経験を経て資格を取得した人も「介護」在留資格に移行できます。

厚生労働省資料より引用

受け入れの仕組み3

技能実習生

技能実習制度は、日本で培った技能や知識を開発途上地域に移転し、その経済発展を支援することを目的としています。平成28年に見直しが行われ、新たに技能実習法が制定されました。制度の趣旨は、労働力の調整手段として使われないことを明確にしています。技能実習生は日本人と同様に労働法の保護を受けます。
平成29年11月1日の技能実習法には、外国人技能実習制度の対象職種に介護が追加されました。介護職種の技能実習には、介護サービスの特性に基づく特別な要件が定められています。

受け入れの仕組み4

特定技能

「特定技能」は、人手不足に対応するための新しい在留資格です。
特定技能には1号と2号があり、1号は技能実習2号修了者などが対象で在留期間は最長5年、2号は高度な技能を持つ者が対象で在留期間の更新に制限はありません。
受け入れ分野には介護も含まれますが、介護分野の特定技能には2号がありません。
特定技能1号で就労後、介護福祉士資格を取得すると在留資格を「介護」に変更できます。 この在留資格「介護」が高度な技能を有する在留資格に該当するためです。

こちらは、公益社団法人国際厚生事業団が作成した「特定技能」の説明動画で全9章あります。

厚生労働省のページでも紹介されていますので、内容は信頼できます。