外国人介護人材の訪問系サービス従事に関する厚生労働省からの通知について

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いつも当サイトをご覧いただきありがとうございます。

この度、「NAGOYAかいごネット」及び「ウェルネットなごや」に、厚生労働省からの重要な通知に関する記事が掲載されましたので、ご紹介いたします。

【記事の概要】

厚生労働省より、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事に関する通知がありました。

この改正は、介護職員初任者研修等を修了し、原則として1年以上の実務経験を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護などの訪問系サービスへの従事を認めるものです。

【受入事業所における留意点】

外国人介護人材が訪問系サービスに従事するにあたり、受入事業所は利用者やその家族へ事前に十分な説明を行う必要があります。

また、国が定める遵守事項(研修体制、サポート体制、利用者への説明方法など)を守る必要があります。

【施行日】

技能実習:令和7年 (2025年) 4月1日

特定技能:令和7年 (2025年) 4月中(予定)

※下記リンクより辿れる厚生労働省の「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」の記事には特定技能につき「4月21日」予定となっております。

【詳細情報】

本改正の詳細な内容、受入事業所が遵守すべき事項、厚生労働省からの通知原文(PDF)については、下記の「NAGOYAかいごネット」の記事でご確認いただけます。関係者の皆様は必ず内容をご確認ください。

▼介護サービス事業所の方へ

NAGOYAかいごネット掲載記事はこちら

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2025040700022

▼障害福祉サービス事業所の方へ

ウェルネットなごや掲載記事はこちら

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2025041700045

今後も、当サイトでは外国人介護人材の受け入れに関する重要な情報を発信してまいります。

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